MENU

退職後の健康保険は任意継続と国保どっち?損しない選び方と判断フロー

退職が決まると、「健康保険はどうすればいいんだろう」という疑問が出てきます。よく聞くのが「任意継続と国保、どっちが得なの?」という悩みです。どちらを選んでも健康保険には入れますが、保険料の金額や手続きの仕方が違うため、選び方によって負担額が変わることがあります。せっかくなら、損のない選択をしたいですよね。

この記事では、退職後の健康保険について、任意継続と国民健康保険(国保)の違いを整理し、「自分はどちらを選べばいいか」を判断するための考え方をお伝えします。あわせて、家族の扶養に入るという選択肢や、見落としやすい手続きの期限についても確認していきます。順番に読めば、判断に必要な材料がそろうように構成しています。

まず押さえたいポイント

退職後の健康保険には「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つの選択肢があります。どれが得かは、退職前の給与、扶養家族の有無、前年の所得などによって人それぞれ異なります。任意継続には退職後20日以内という期限があるため、早めに両方の保険料を試算して比較するのがおすすめです。

目次

退職後の健康保険には、3つの選択肢があります

結論として、退職後の健康保険の選択肢は、「健康保険の任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つです。会社を辞めると、それまで加入していた会社の健康保険の資格を失うため、この3つのいずれかを自分で選んで手続きする必要があります。何も手続きをしないと無保険の状態になってしまうため、退職前から準備しておくと安心です。

3
退職後の健康保険の選択肢
20
任意継続の手続き期限
2
任意継続に入れる期間

任意継続とは、退職前に加入していた会社の健康保険を、退職後も最長2年間、引き続き利用できる制度です。国民健康保険は、市区町村が運営する保険で、自営業の方や退職した方などが加入します。家族の扶養は、配偶者など家族が加入している健康保険に被扶養者として入る方法で、条件を満たせば本人の保険料負担がありません。それぞれ仕組みが違うため、次の章から一つずつ見ていきます。

健康保険の任意継続

退職前の健康保険を最長2年間続けられます。保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算され、原則2年間変わりません。

国民健康保険

市区町村が運営します。保険料は世帯人数や前年の所得などで決まり、退職理由によっては軽減制度を使える場合があります。

家族の扶養に入る

家族の健康保険に被扶養者として入れれば、本人の保険料負担はありません。ただし収入などの条件があります。

任意継続を選んだ場合、保険料はどう決まるのでしょうか?

結論として、任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額 × お住まいの都道府県の保険料率」で計算され、原則2年間変わりません。在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、退職後は会社負担分も自分で支払うため、保険料が在職時の約2倍になる点に注意が必要です。

ここで重要なのが、保険料の計算には上限があることです。協会けんぽの場合、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていても、上限の32万円で計算されます。そのため、給与が高かった方ほど、任意継続の方が国保より割安になりやすい傾向があります。なお、加入していた健康保険組合によって上限額が異なる場合があるため、自分が加入していた保険者に確認すると確実です。

40歳から64歳までの方は、上記に加えて介護保険料が上乗せされます。また、保険料率は都道府県によって異なります。

任意継続の保険料は、退職翌年に前年の所得が下がっても基本的には変わりません。一方で、加入には条件があります。退職日までに継続して2か月以上、その健康保険の被保険者であったことが必要です。短期間しか働いていなかった場合は、任意継続を選べないことがあります。

任意継続って、退職後の手続きで何か期限があるんでしょうか?うっかり忘れそうで不安です…。

そこは見落としやすい大事なポイントです。任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きが必要なんです。1日でも過ぎると原則申し込めなくなるので、退職前から準備しておくと安心ですよ。

国民健康保険を選んだ場合、保険料はどう決まるのでしょうか?

結論として、国民健康保険の保険料は、加入する世帯の人数と前年の所得などをもとに、市区町村ごとに計算されます。前年の所得が高いと、退職した年の保険料は高くなりがちですが、その後は所得の減少にあわせて保険料も下がっていく仕組みです。任意継続のように原則固定ではなく、毎年度見直される点が大きな違いです。

国保には、任意継続にはないメリットがあります。それは、倒産や解雇など本人の都合によらない離職(特定受給資格者・特定理由離職者など)の場合に、保険料の軽減制度を使える可能性があることです。前年の給与所得を一定割合で計算し直すことで、保険料を抑えられる場合があります。会社都合で退職した方は、この制度を必ず確認しておくとよいでしょう。

ここがポイント

国保の保険料は市区町村によって計算方法や金額が異なります。正確な金額は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で試算してもらうのが確実です。

家族の扶養に入れる場合は、保険料の負担がありません

結論として、配偶者など家族の健康保険の扶養に入れる場合は、本人の保険料負担がないため、選べるなら有力な選択肢です。ただし、誰でも入れるわけではなく、収入などの条件を満たす必要があります。

一般的な目安として、被扶養者になるには年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある方は180万円未満)であることなどの条件があります。この収入には、退職後に受け取る失業給付などが含まれる場合があるため、失業給付を受けている期間は扶養に入れないこともあります。条件の詳細は家族の勤務先の健康保険によって異なるため、勤務先を通じて確認してもらうのが確実です。

扶養の収入要件には失業給付が影響することがあります。失業給付を受ける予定がある方は、扶養に入れるタイミングを家族の勤務先に確認しておくと安心です。

結局どっちが得か、判断するための3つの軸

結論として、任意継続と国保のどちらが得かは人によって異なるため、次の3つの軸で「両方の保険料を実際に試算して比べる」ことが最も確実です。どちらか一方が必ず安いとは言えません。自分の状況にあてはめて確認しましょう。

STEP
退職前の給与が高かったか

給与が高かった方は、任意継続の保険料に上限があるため、任意継続の方が割安になりやすい傾向があります。給与がそれほど高くなかった場合は、国保の方が安くなることもあります。

STEP
扶養する家族がいるか

任意継続は被扶養者を追加しても保険料が増えないのに対し、国保は世帯の人数で保険料が変わります。扶養家族が多い場合は、任意継続の方が総額を抑えやすい傾向があります。

STEP
退職理由と前年の所得

会社都合の離職なら、国保の軽減制度を使える可能性があります。前年の所得が大きく下がる見込みなら、翌年度に保険料が下がる国保が有利になることもあります。

任意継続が向きやすい人
  • 退職前の給与が比較的高かった
  • 扶養する家族がいる
  • 在職中と同じ保険を続けたい
国保が向きやすい人
  • 会社都合で退職し軽減制度が使える
  • 扶養する家族がいない・少ない
  • 前年より所得が大きく下がる見込み

最終的な判断は、実際の金額を比べるのが一番です。任意継続の保険料は退職前に加入していた協会けんぽや健康保険組合で、国保の保険料はお住まいの市区町村の窓口で試算してもらえます。両方の金額を並べて、扶養や軽減制度の条件もあわせて検討すると、自分にとって損のない選択がしやすくなります。

手続きで気をつけたいこと

結論として、手続きで最も気をつけたいのは「期限」です。特に任意継続は、退職日の翌日から20日以内という明確な期限があり、これを過ぎると原則として申し込めなくなります。比較に時間をかけすぎて期限を逃すと、選択肢が狭まってしまうため、退職前から準備を進めておくことが大切です。

  • 任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きする(期限厳守)
  • 国保への切り替えにも届出の期限があるため市区町村で確認する
  • 任意継続と国保、家族の扶養の3つで保険料を試算しておく
  • 会社都合退職なら国保の軽減制度が使えるか確認する
  • 国民年金への切り替え手続きも忘れずに行う

もう一つ覚えておきたいのが、任意継続は途中で国保へ切り替えたいと思っても、原則として自己都合では好きなタイミングで脱退できない仕組みになっている点です(保険料の納付期限を過ぎると資格を失います)。「とりあえず任意継続にして、安ければ後で国保に変える」という考え方は通りにくいため、最初の比較が重要になります。

退職した後、健康保険のこと以外にも、ちゃんと生活を立て直していけるか正直まだ不安なんですよね…。

その気持ち、自然だと思います。健康保険のほかにも、失業給付や年金の切り替え、住まいの支援など、退職後に使える制度はいくつもあります。一つずつ確認していけば、生活の見通しは立てられますよ。

手続きに不安があるとき、相談できる先もあります

結論として、健康保険の切り替えで迷ったら、加入先の窓口に直接相談するのが確実です。任意継続については退職前に加入していた協会けんぽや健康保険組合、国保についてはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口が相談先になります。どちらも保険料の試算に応じてくれるため、遠慮なく問い合わせてみてください。

なお、退職そのものについて「上司に言い出せない」「会社と直接やり取りするのがつらい」といった悩みがある場合は、退職代行という選択肢もあります。退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。ただし健康保険の手続きは退職後に本人が行うものなので、退職代行は「退職を切り出す段階」での選択肢として考えるとよいでしょう。退職代行が唯一の解決策というわけではなく、自分で伝える方法や社内・公的窓口への相談とあわせて、自分に合う方法を選ぶことが大切です。

よくある質問

任意継続と国保、結局どちらが安いですか?

人によって異なります。退職前の給与が高い方や扶養家族が多い方は任意継続が割安になりやすく、会社都合で軽減制度が使える方や扶養家族がいない方は国保が安くなることもあります。両方の保険料を試算して比べるのが確実です。

任意継続の手続き期限はいつまでですか?

協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)に手続きが必要です。1日でも過ぎると原則申し込めなくなるため、退職前から準備しておくと安心です。

任意継続は途中で国保に切り替えられますか?

自己都合で好きなタイミングに脱退するのは原則できません。就職して別の健康保険に入る、保険料の納付期限を過ぎるなど、一定の事由に該当した場合に資格を失います。最初の選択が重要になります。

家族の扶養に入るのが一番得ではないですか?

条件を満たせば本人の保険料負担がないため有力な選択肢です。ただし年間収入130万円未満などの要件があり、失業給付を受ける期間は扶養に入れないことがあります。家族の勤務先の健康保険に条件を確認してください。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「退職後の健康保険(任意継続)」/日本年金機構「被扶養者に異動があったときの手続き」ほか。保険料率・上限額・要件は改定されることがあり、健康保険組合によって扱いが異なる場合があります。最新情報は各保険者・市区町村の窓口でご確認ください。

ご利用にあたって 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事情については、弁護士・労働基準監督署などの公的窓口にご相談ください。記載内容は執筆時点の情報に基づきます。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人


この記事を書いた人

ゆう|「辞め方のトリセツ」編集長
退職前後の不安・手続き・相談先を整理する情報メディア運営者
「辞めたいけど言えない」と立ち止まった経験から、このサイトを始めました。弁護士・社会保険労務士ではありませんが、厚生労働省・e-Gov法令検索などの公的情報、専門家の公開情報、各サービスの公式情報を確認しながら、退職に悩む人が自分の状況を整理しやすいように発信しています。
```

自力で辞める方法・公的窓口・退職代行を、どれか一つに決めつけず中立に整理
制度・法令は、厚生労働省・e-Gov法令検索などの一次情報を確認のうえ記載
不安を煽らない・決めつけない・読者の選択肢を残すことを編集方針にしています

※当サイトは退職に関する一般的な情報を整理したものであり、法的助言・労務相談・医療的助言を目的としたものではありません。

▶ 運営者プロフィールはこちら

目次