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退職代行は試用期間でも使える?即日辞めたいときの判断基準と進め方

入社してまだ数週間、あるいは数か月。「もう辞めたい」と思っているのに、頭の片隅で「こんなに早く辞めるなんて」という声が聞こえてくる。試用期間中というだけで、辞めることへのハードルが一気に上がってしまう方は少なくありません。

結論から言えば、試用期間中でも退職の自由は基本的に変わりません。この記事では、試用期間ならではの不安や手続きを整理しながら、自分で伝える方法・相談窓口を使う方法・退職代行を使う方法を中立にお伝えします。あなたが弱いから辞めたいわけではない、という前提で読み進めてください。

まず押さえたいポイント

試用期間中でも、退職を申し入れる権利は通常の社員と基本的に同じです(民法第627条)。むしろ早期離脱の壁になりやすいのは、法律よりも「こんなに早く辞めていいのか」という心理面です。自分で伝えるのが難しい場合は、社内・公的窓口への相談や、退職代行を使う方法も選択肢になります。短期間在籍でも、有給・社会保険・離職票の扱いは事前に確認しておくと安心です。

目次

試用期間でも辞められる?まず知っておきたい退職の自由

結論として、試用期間中でも退職の意思を伝えることは基本的に可能です。試用期間は「会社が本採用するかを見極める期間」であって、社員側の辞める権利を制限する期間ではありません。

期間の定めのない雇用契約では、退職を申し入れてから原則2週間で雇用契約は終了できるとされています(民法第627条)。これは試用期間中であっても同じ考え方が基本です。「試用期間中は特別なルールで辞められない」と思い込んでいる方が多いのですが、法律上はそうした特別扱いがあるわけではありません。

ここがポイント

試用期間中の早期離脱で本当に高いのは、法律上の壁ではなく「こんなに早く辞めるなんて」という心理的な壁です。辞めたい気持ちは、あなたが甘えているからでも、根性がないからでもありません。合わない環境を早めに見極めたという見方もできます。

たとえば「入社3日で違和感を覚えたけれど、1か月は我慢しないと申し訳ない」と感じて出社を続け、体調を崩してしまうケースもあります。早く違和感に気づけたこと自体は、けっして悪いことではありません。

まだ入って1か月も経ってないんですけど…こんな短期間で辞めるって、法律的に問題ないんでしょうか。正直、訴えられたりしないか怖いです。

その不安、よく分かります。結論から言うと、辞めること自体で損害賠償を求められるのは基本的にまれです。退職の意思を伝える権利は試用期間でも変わりませんので、まずは落ち着いて大丈夫ですよ。

「こんなに早く辞めて大丈夫?」という罪悪感の正体

試用期間中の退職で多くの方を苦しめるのは、手続きそのものより「短期間で辞める罪悪感」です。この罪悪感は自然な感情ですが、必要以上にあなたを縛る必要はありません。

「採用してもらったのに」「教えてくれた人に申し訳ない」という気持ちは、責任感が強い方ほど強く出ます。けれども、試用期間は会社にとっても「お互いの相性を確かめる期間」です。合わないと感じたときに早めに判断することは、長く在籍してから辞めるより、お互いにとって負担が小さい場合もあります。

もう一つ、試用期間ならではの悩みが「短期間の在籍は経歴に響くのではないか」という不安です。数日〜数か月の在籍をどう扱うかは状況によりますが、職務経歴の書き方は工夫の余地があります。短期間の在籍があるからといって、その後の働き方がすべて閉ざされるわけではありません。大切なのは、今のあなたの心身を守ることです。

罪悪感で頭がいっぱいで…。それに、こんな短期間の在籍って、離職票とか経歴上はどう扱われるんでしょうか。

そこは多くの方が迷うところです。短期間でも在籍した事実があれば、離職票は基本的に発行を求められます。経歴の書き方は後から整理できますから、まずは辞める手続きを優先して考えて大丈夫ですよ。

試用期間中の有給・社会保険・離職票はどうなる?

試用期間中に辞める場合でも、有給・社会保険・離職票には一定のルールがあります。短期間だからといってすべてが無関係になるわけではないため、要点だけ押さえておくと安心です。

有給休暇は、入社から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤して初めて付与されるのが原則です。そのため、入社数週間〜数か月の試用期間中は、まだ有給が付与されていないことが多いといえます。社会保険は、加入要件を満たして加入していれば、在籍期間に応じて手続きが必要になります。

試用期間中の退職で確認しておきたいこと
  • 有給が付与されているか(入社6か月未満なら未付与のことが多い)
  • 社会保険に加入しているか、保険証の返却方法
  • 離職票・源泉徴収票など、退職後に必要な書類の受け取り方法
  • 制服や貸与品、入館証などの返却物
  • 給与の締め日・支払日と、最後の給与の振込方法

離職票は、退職後に失業給付(基本手当)を受けるために必要になる書類です。ただし、失業給付には加入期間などの受給要件があり、短期間の在籍だけでは要件を満たさないこともあります。要件の詳細は、お住まいの地域のハローワークで確認すると確実です。

入社時に「保証人」「身元保証」「研修費の返還」などの書類にサインした場合、その内容が気になることがあります。研修費の返還を一律に求めることは認められないケースもありますので、不安が強い場合は労働基準監督署などの公的窓口に相談すると安心です。

自分で伝える場合、どんな進め方が安心?

自分で退職を伝える場合は、口頭だけでなく記録に残る形を併用すると安心です。試用期間中でも、伝え方の基本は通常の退職と大きく変わりません。

STEP
退職の意思を固める

いつ辞めたいか、最終出社日の希望を考えます。試用期間中は引き継ぎが少ないことも多く、比較的スムーズに進むケースもあります。

STEP
直属の上司に伝える

まずは直属の上司に口頭またはメール等で伝えるのが一般的です。理由は「一身上の都合」で問題ないことが多く、細かく説明する義務は基本的にありません。

STEP
退職届を記録に残る形で出す

口頭だけだと「言った・言わない」になりがちです。退職届を提出する、メールで意思を残すなど、記録に残る形を併用すると安心です。

STEP
返却物・受け取る書類を確認する

貸与品を返却し、離職票・源泉徴収票などの受け取り方法を確認します。郵送対応が可能か聞いておくと、最終出社後のやり取りが減らせます。

とはいえ、「上司が怖くて切り出せない」「引き止められると断れない」「もう出社すること自体がつらい」という方もいます。そうした場合は、無理に一人で抱え込まず、社内の相談窓口や公的な相談先を使う方法もあります。

公的な相談窓口

労働条件やハラスメント、退職をめぐるトラブルについて、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談できる場合があります。心身の不調がある場合は、医療機関やこころの相談先も選択肢になります。

退職代行を使う場合|試用期間でも依頼できる?

退職代行は、試用期間中でも基本的に依頼できます。退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。「自分では言い出せない」「会社と直接やり取りしたくない」という方の選択肢の一つになります。

ただし、退職代行には種別があり、できることの範囲が異なります。試用期間中は有給がまだない場合も多いため、何を任せたいかで選ぶことが大切です。

民間型

会社への退職意思の連絡・伝達を中心に行います。退職日や有給消化などの交渉はできません。連絡・伝達

労働組合型

団体交渉権にもとづき、退職日や有給消化などの交渉に対応できる場合があります。交渉対応

弁護士型

交渉に加え、未払い賃金や損害賠償など法的トラブルの相談・対応も可能です。法的対応

試用期間中の退職では、「最後の給与をきちんと受け取りたい」「研修費の返還を求められそうで不安」といった声もあります。退職日や条件面のやり取りが必要そうな場合は労働組合型、未払い賃金や損害賠償など法的トラブルがある場合は弁護士型が選択肢になります。単に「会社に連絡してほしいだけ」であれば民間型でも対応できることがあります。

会社から「研修費を返せ」と言われそうで…。もしそういう話になったら、退職代行ってどこまで対応してくれるんでしょうか。

実は、そこは種別で対応範囲が変わるんです。お金の請求や法的なやり取りが絡む場合は弁護士型が対応できます。民間型は連絡の代行が中心で交渉はできないので、不安が強いなら相談時に範囲を確認しておくと安心ですよ。

「即日対応」「最短10分」といった表現は、相談受付や会社への連絡を始めるまでのスピードを指すことが多い言葉です。「今日中に必ず退職完了」を保証するものではないため、実際の進み方は相談時に確認しておくと安心です。
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ゆう|「辞め方のトリセツ」編集長
退職前後の不安・手続き・相談先を整理する情報メディア運営者
「辞めたいけど言えない」と立ち止まった経験から、このサイトを始めました。弁護士・社会保険労務士ではありませんが、厚生労働省・e-Gov法令検索などの公的情報、専門家の公開情報、各サービスの公式情報を確認しながら、退職に悩む人が自分の状況を整理しやすいように発信しています。
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