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退職代行で有給消化はできる?申請と交渉の違いと業者の選び方

退職を決めたとき、「残っている有給を消化してから辞めたい」と考える方は多いと思います。そこで気になるのが、「退職代行を使っても有給は取れるのか」「業者の種類によって違いはあるのか」という点ではないでしょうか。

この記事では、退職代行で有給消化ができるのかを、労働基準法のしくみにそって冷静に整理します。特に分かりにくい「有給の申請」と「会社との交渉」の違いに注目し、民間型・労働組合型・弁護士型で対応範囲がどう変わるのかを具体的に解説します。付与条件や手順もあわせて確認し、自分に合う進め方を選べるようにご案内します。

まず押さえたいポイント

有給休暇は労働基準法で保障された権利のため、退職代行を通じて「申請」すること自体は、どの種別の業者でも可能です。一方、会社が拒否した場合の「交渉」や有給の買い取りに対応できるのは、労働組合型・弁護士型に限られます。

39
有給を定める労基法
6か月
付与の基本条件
8
出勤率の要件
目次

退職代行で有給消化はそもそもできるの?

結論から言うと、退職代行を通じて有給の取得を申し出ること自体は可能です。理由は、有給休暇が労働基準法第39条で労働者に保障された権利だからです。

有給休暇とは、一定の条件を満たした労働者が、給与を受け取りながら取得できる休暇のことです。労働基準法で定められた権利であるため、退職時に残った有給を消化することも、原則として認められています。退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。退職の意思とあわせて「残りの有給を取得したい」という希望を会社に伝えることは、種別を問わず行えます。

ただし、ここで注意したいのが、「申請」と「交渉」は別物だという点です。会社が有給の取得をすんなり認めれば申請だけで完結しますが、会社が拒否したり、退職日との調整でもめたりした場合には、交渉が必要になることがあります。この違いが、業者選びの大きな分かれ目になります。

ここがポイント

「有給を取りたいと伝える=申請」はどの業者でもできます。「会社が認めない場合に話し合う=交渉」は、対応できる業者が限られます。

「申請」と「交渉」は何が違う?業者の種別で変わる対応範囲

結論として、有給の「申請」はどの種別でもできますが、会社とトラブルになったときの「交渉」ができるのは労働組合型と弁護士型に限られます。これは法律上の役割の違いによるものです。

民間型は、会社への連絡・伝達を中心に行うサービスです。「有給を消化して退職したい」という本人の意思を会社に伝えることはできますが、会社が拒否した場合に代わって話し合いを進めること(交渉)はできません。報酬を得て交渉まで行うと、弁護士法に触れるおそれがあるためです。一方、労働組合型は団体交渉権にもとづいて、弁護士型は法律の専門家として、有給消化や退職日の交渉に対応できる場合があります。

民間型

有給を取りたいという意思を会社へ伝えることはできますが、会社が拒否した場合の交渉はできません。連絡・伝達

労働組合型

団体交渉権にもとづき、有給消化や退職日などの交渉に対応できる場合があります。交渉対応

弁護士型

交渉に加え、有給の買い取りや未払い賃金など法的トラブルの相談・対応も可能です。法的対応

多くの場合、会社が有給消化に応じてくれれば、民間型でも目的を果たせます。しかし、過去に有給取得をめぐってもめた職場や、退職日について会社と調整が必要になりそうな場合は、はじめから交渉に対応できる労働組合型・弁護士型を選んでおくと安心です。

有給を取りたいと伝えてもらうのと、交渉してもらうのって、申し込むときにどう違ってくるんでしょうか…手続きがよく分からなくて。

そこは多くの方がつまずくところです。申し込み時に「有給を消化して辞めたい」と伝えると、業者がまず会社へ希望を伝えます。会社が応じればそれで完了です。もし会社がもめそうなら、交渉できる種別かどうかを最初に確認しておくと安心ですよ。

そもそも有給はいつ・どれだけもらえる?付与の条件

結論として、有給休暇は「雇い入れから6か月continuously勤務し、全労働日の8割以上出勤した」場合に付与されます。まずは自分に有給がどれだけ残っているかを確認することが出発点です。

労働基準法では、雇い入れの日から6か月continuously勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に、有給休暇が付与されると定められています。その後は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。パートやアルバイトであっても、所定労働日数に応じて有給が付与される場合があります。自分の残日数が分からないときは、給与明細や勤怠システム、会社の担当者に確認しておきましょう。

退職前に確認しておきたいこと
  • 有給の残日数(給与明細・勤怠システムなどで確認)
  • 就業規則の退職や有給に関する記載
  • 退職希望日と有給消化を含めた最終出勤日のイメージ

退職代行で有給を消化して辞めるまでの流れ

退職代行で有給を消化して辞める場合、基本的な流れは次のとおりです。結論として、相談・依頼から退職完了まで、おおむね数ステップで進みます。

STEP
無料相談で状況を伝える

有給の残日数や退職希望日を伝え、有給消化に対応してもらえるか、交渉が必要そうかを確認します。

STEP
申し込み・支払い

対応範囲と料金を確認したうえで申し込みます。後払いに対応しているサービスもあります。

STEP
会社へ退職と有給消化の意思を伝える

業者が会社へ退職の意思と、残った有給を消化したい希望を伝えます。労働組合型・弁護士型では、会社が応じない場合の交渉に対応できる場合があります。

STEP
有給消化を経て退職完了・書類受け取り

有給消化の期間を経て退職となります。離職票や源泉徴収票など必要書類の受け取りも忘れずに確認します。

有給を取らせてもらえないって会社に言われたら、損害賠償とか請求されたりしないか…正直、法的なことが怖いです。

その不安、よく分かります。有給の取得は労働基準法で認められた権利なので、取得を理由に賠償を求められるのは基本的に考えにくいことです。会社ともめそうな場合や法的トラブルが心配なときは、弁護士型に相談すると、より安心して進められますよ。

有給が残っていない・足りないときはどうする?

結論として、有給が残っていない場合や日数が足りない場合でも、退職を進める方法はあります。ただし、即日退職をうたう表現には注意が必要です。

有給がない場合でも、退職の意思を伝えてから契約終了までの期間は法律上のルールにもとづいて進みます。「即日対応」「最短◯分」といった表現は、相談受付や連絡開始の早さを指すことが多く、必ずその日のうちに退職が完了することを意味するわけではありません。欠勤扱いで休む方法や、退職日までの出勤をどうするかは、会社の対応や契約内容によって変わるため、相談時に確認しておくと安心です。

「今日中に必ず辞められる」といった断定的な表現には注意してください。退職の進み方は契約内容や会社の対応によって異なります。

自分で対応できないときの選択肢として

有給消化を自分で申し出るのが難しい場合は、退職代行を選択肢に加えることができます。結論として、会社ともめそうかどうかで、選ぶべき種別が変わってきます。

会社が有給取得に協力的であれば、自分で申し出るか、連絡・伝達を中心とする民間型でも目的を果たせることが多いです。一方、会社が拒否しそうな場合や、退職日・有給の調整で交渉が必要になりそうな場合は、団体交渉権にもとづいて対応できる労働組合型が選択肢になります。未払い賃金や損害賠償など法的トラブルが絡む場合は、弁護士型を検討するとよいでしょう。退職代行だけが唯一の方法ではなく、労働条件についての悩みは労働基準監督署などの公的窓口に相談することもできます。

交渉対応の退職代行が選択肢になる人
  • 会社が有給取得に応じてくれるか不安がある
  • 退職日と有給消化の調整でもめそうだと感じている
  • 会社と直接やり取りせずに有給を消化して辞めたい

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よくある質問

民間型の退職代行でも有給消化はできますか?

有給を取得したいという意思を会社へ伝えること自体は、民間型でも可能です。ただし、会社が拒否した場合に代わって交渉することはできません。会社ともめそうな場合は、交渉に対応できる労働組合型・弁護士型を検討すると安心です。

会社が有給取得を拒否したらどうなりますか?

有給休暇は労働基準法で保障された権利のため、取得を一方的に拒否することは基本的に認められていません。会社と話し合いが必要になった場合は、団体交渉権にもとづく労働組合型や弁護士型が交渉に対応できる場合があります。

有給を取得すると損害賠償を請求されませんか?

有給の取得は法律で認められた権利であり、これを理由に賠償を求められることは基本的に考えにくいとされています。会社との間に法的トラブルが心配な場合は、弁護士型に相談しておくと、より安心して進めやすくなります。

有給が残っていない場合でも退職代行は使えますか?

はい、有給が残っていない場合でも退職代行は利用できます。退職の意思を会社に伝えることはできますが、退職日までの取り扱いは契約内容や会社の対応によって変わります。「必ず即日で辞められる」とは限らないため、相談時に確認しておくと安心です。

出典:労働基準法第39条・民法第627条(e-Gov法令検索)/厚生労働省関連ページほか

ご利用にあたって 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事情については、弁護士・労働基準監督署などの公的窓口にご相談ください。記載内容は執筆時点の情報に基づきます。
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ゆう|「辞め方のトリセツ」編集長
退職前後の不安・手続き・相談先を整理する情報メディア運営者
「辞めたいけど言えない」と立ち止まった経験から、このサイトを始めました。弁護士・社会保険労務士ではありませんが、厚生労働省・e-Gov法令検索などの公的情報、専門家の公開情報、各サービスの公式情報を確認しながら、退職に悩む人が自分の状況を整理しやすいように発信しています。
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